試験問題の文章・選択肢そのものは、著作権者(特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会・日本キャリア開発協会)に帰属するため、この記事では転載していません。正確な問題文を確認したい方は、下記の公式サイトをご覧ください。
問21:令和7年版労働経済の分析にみる雇用情勢の動向
「令和7年版労働経済の分析」では、2024年の障害種別の雇用者数が、身体障害者・知的障害者・精神障害者のすべてで前年と比べて増加していることが示されています。非製造業の雇用者数が製造業の約3倍という水準や、外国人労働者数で最も割合が多い在留資格が「技能実習」であるという記述は、いずれも実際の数値とは異なる点に注意しましょう。
問22:令和7年版労働経済の分析にみる社会インフラ関連職
社会インフラ関連職について、賃金カーブの傾きが非社会インフラ関連職と比較して緩やかである、つまりスキルや経験を積んでも賃金が上がりにくい傾向にあることが指摘されています。就業者数は必ずしも男女とも増加しているわけではなく、月額賃金や有効求人倍率も他の職種と同水準とは言えない点がポイントです。
問23:ストレスチェック制度
ストレスチェックの結果を本人に通知する際は、個人のストレスプロフィール、高ストレス者に該当するか否かの評価結果、面接指導を受ける必要があるかどうかの評価結果を通知します。ストレスチェックを実施できるのは医師に限られず、実施者の結果は労働者本人の同意なく事業者へ提供することはできず、人事に直接権限を持つ監督的地位の者は実施事務に従事できない点も押さえておきましょう。
問24:賃金に関する規定
賃金は通貨で支払うことが原則ですが、労働者が同意した場合は銀行振込で支払うことができます。賃金の支払日が休日にあたる場合の扱いや、年少者本人が賃金を受け取れる権利、病気欠勤中に家族が使者として代理受領できる場合があることなども、あわせて正確に理解しておく必要があります。
問25:休暇・休業に関する規定
産後6週間以内の女性は、本人が就業を請求した場合であっても、医師が支障ないと認めた業務を除き、使用者が就業させることはできません。一方、出産予定日の6週間前からの休業は本人の請求が前提であり、生理休暇は必ずしも有給とする定めはなく、子の看護等休暇は病気の看護だけでなく行事参加なども対象になり得る点に注意しましょう。
問26:職業訓練・教育訓練に関する制度
教育訓練給付制度の支給対象は、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上の在職者に限られるわけではなく、一定の条件を満たせば短い被保険者期間でも対象になり得ます。雇用保険の被保険者でない人向けの求職者支援制度による生活支援給付や、自己都合退職者が教育訓練を受けた場合の給付制限解除の仕組みなども、あわせて押さえておきましょう。
問27:学校における働き方改革と進路指導の位置づけ
中央教育審議会の答申では、進路指導は教師の業務であるが、負担軽減が可能な業務として位置づけられています。学校以外が中心となって担うべき業務とはされていない点、模擬試験の監督についても教師が必ず担うべきとまでは位置づけられていない点に注意しましょう。
問28:大学等におけるインターンシップの実施状況
文部科学省の調査では、大学(学部・大学院)における単位認定を行うインターンシップを含むキャリア形成支援活動の実施率は、私立大学よりも国立大学の方が高いとされています。タイプ2とタイプ3の参加学生数の割合や、実施形式・実施期間別の参加学生数についても、実際の統計の傾向を正確に押さえておく必要があります。
問29:高等学校学習指導要領にみるキャリア教育
高等学校学習指導要領では、生徒が学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、「社会的・職業的自立」に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、キャリア教育の充実を図るとされています。空欄に入る語句の組み合わせを問う形式で出題されやすいポイントです。
問30:職場におけるメンタルヘルス対策
第14次労働災害防止計画では、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上とすることが目標の一つとされています。メンタルヘルスケアの推進には個人情報保護への配慮が不可欠であり、人事労務管理と切り離さずに進めることが重要である点にも注意しましょう。
