問1〜20に続き、今回は問21〜問30で扱われたテーマを解説します。試験問題の文章そのものは転載せず、出題されたテーマの背景知識をオリジナルの解説としてまとめています。正確な問題文を確認したい方は、下記の公式サイトをご覧ください。
問21:労働者を取り巻く環境の動向(令和6年版労働経済の分析)
厚生労働省が毎年公表する「労働経済の分析(労働経済白書)」では、年次有給休暇の取得率、実質賃金の動向、労働分配率、労働組合員数の推移などが示されます。特に**「名目賃金は上がっても、物価上昇分を差し引いた実質賃金がどう動いたか」**は、その年の経済状況によって結果が変わるため、最新のデータを確認することが欠かせません。労働分配率が景気拡大局面と後退局面でどう動くかという構造的な特徴も押さえておきたいポイントです。
問22:わが国の女性の就業状況(令和6年版男女共同参画白書)
女性の就業に関する頻出テーマとして、以下のようなキーワードがあります。
- 管理的職業従事者に占める女性の割合:諸外国と比べてまだ低い水準で推移
- M字カーブ:女性の年齢階級別労働力率が、結婚・出産期にあたる年代で一時的に落ち込み、再びグラフが上がる特徴的な形を指す言葉(似た言葉に「L字カーブ」もあり、こちらは正規雇用比率が年齢とともに低下し続ける形を指すため、混同注意)
- 第1子出産後の就業継続率:近年は上昇傾向にあるとされる
- 男女間の賃金格差:正社員・正職員の所定内給与で、男性を100とした場合の女性の水準
**数値の水準(何%を上回っているか下回っているか)**を最新データで確認しておくことが対策の基本です。
問23:雇用保険制度
雇用保険は業種・規模を問わず適用されるのが原則ですが、農林水産業の一部などには暫定任意適用事業という例外が存在します。被保険者となる要件は「31日以上の雇用見込み」かつ「週の所定労働時間が20時間以上」です。また、雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)と、育児休業給付・介護休業給付などの「給付」は別の枠組みである点、保険料率は労働者負担と事業主負担が同率ではない点も、正確に区別しておきましょう。
問24:年次有給休暇
年次有給休暇は、雇用形態(正社員・非正規)を問わず、6か月継続勤務し出勤率8割以上という要件を満たせば付与されます。育児休業取得期間は、出勤率算定において「出勤したもの」とみなされる点が重要です(逆に覚えると誤答しやすいポイント)。また、時季変更権を行使する際に休暇の使途を尋ねることは差し支えないとされており、時間単位での年次有給休暇制度化には労使協定の締結が必要です。
問25:労働基準法上の労働時間
労働時間に該当するかどうかは、契約や就業規則の定めだけでなく、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかという実態で判断されるというのが基本的な考え方です(最高裁判例の考え方に基づく)。たとえば警備員の仮眠時間でも、警報対応が義務付けられているなど実質的な拘束がある場合は労働時間に該当するとされます。飲食店等での「客がいない待機時間」も、即時対応が義務付けられている以上は労働時間とみなされる点に注意が必要です。
問26:労働者災害補償保険制度(労災保険)
労災保険の費用は、労働者ではなく事業主が全額負担する保険料でまかなわれています。適用範囲は、5人以下の零細事業所やアルバイト・パートタイマーも含めて、労働者を使用するすべての事業所・労働者に及びます。給付基礎日額は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて自動的に改定される仕組みになっています。
問27:キャリア・パスポート
キャリア・パスポートは、小学校から高校まで、児童生徒が自らの学習状況やキャリア形成を見通し・振り返るために活用する記録です。教師にとっては、対話を通じて児童生徒の成長を促す資料となります。导入後、すべての小・中・高等学校で作成・活用されているとまでは言い切れず、各地域・学校の実態に応じて柔軟な工夫を行うことが期待されている段階です。
問28:インターンシップの意義
文部科学省・厚生労働省・経済産業省が示す基本的考え方では、インターンシップは学生が自己の職業適性や将来設計を考える機会であると同時に、企業側にとっても学生の能力を評価し、採用選考活動時の評価材料として活用できるものと位置づけられています。「オープン・カンパニー」のような短期間の企業理解プログラムも、インターンシップの一形態として、自社の魅力発信の機会になるとされています。
問29:生徒指導提要とキャリア教育
文部科学省の「生徒指導提要(改訂版)」では、生徒指導とキャリア教育は、ガイダンスという大きな枠組みの中で同一の機能を持つものとして連携していくことが求められています。中途退学の未然防止のためには、小・中学校段階も含めて、生活・学業・進路の各側面から社会的・職業的自立に必要な資質・能力を育んでいくことが重要とされています。
問30:発達障害のある人の特徴
ADHD(注意欠如・多動性障害)は集中の困難さやケアレスミスの多さ、SLD(限局性学習障害)は読み書きなど特定分野の困難さ、ASD(自閉スペクトラム障害)はコミュニケーションの独特さや強いこだわりといった特徴がそれぞれ見られます。重要なのは、発達障害のある人が、職場での不適応をきっかけに、うつ病やパニック障害など他の精神的な不調を併発することもあるという点です。発達障害の特徴だけで完結するものではなく、二次的な影響にも目を向ける必要があります。
問21〜30は、労働関連の法制度(有給休暇・労働時間・労災保険)と、学校教育におけるキャリア教育・発達障害への理解が中心のパートでした。法制度は**「原則」と「例外」を正確に区別すること**、キャリア教育・発達障害は**「まだ道半ばである」という現状認識を正確に持つこと**が得点のカギになります。次回は問31〜40の範囲を解説します。
