第30回キャリアコンサルタント試験 出題テーマ解説(問11〜20)|公的支援策・労働統計をやさしく整理

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問1〜10に続き、今回は問11〜問20で扱われたテーマを解説します。試験問題の文章そのものは転載せず、出題されたテーマの背景知識をオリジナルの解説としてまとめています。正確な問題文を確認したい方は、下記の公式サイトをご覧ください。

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問11:ハロートレーニング(公的職業訓練)

ハロートレーニングは、就職に必要なスキルや知識の習得を目的としており、資格取得を目指すコースも用意されています。失業者だけでなく在職者向けのコースもあり、訓練期間もコースによって様々です。「在職者は対象外」「訓練費用は全額国が負担」といった限定的な理解は誤りで、コースによって条件が異なる点を正確に押さえておく必要があります。

問12:令和5年度能力開発基本調査

この調査では、OFF-JTの対象層や計画的OJTの実施率、能力開発・人材育成上の問題点などが示されます。企業規模が大きいほど計画的OJTの実施率が高くなる傾向や、人材開発支援助成金の利用率が2割未満にとどまっている実態などが特徴です。能力開発・人材育成に関する問題点として最も多く挙げられるのは、一般的に「指導する人材が不足している」といった項目であり、「技術革新や業務変更が頻繁で人材育成が無駄になる」が最多という理解は実態と異なります

問13:副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年改定)

副業・兼業を行う労働者にとっては、離職せずに別の仕事に就くことができ、スキルや経験を得ることで主体的にキャリアを形成できることがメリットの一つとして挙げられています。個人事業主として業務委託契約等で副業を行う場合と、雇用契約を結んで副業を行う場合とでは、労働時間管理や社会保険、最低賃金の扱いが異なる点にも注意が必要です。使用者は、勤務時間外の活動であっても、安全配慮の観点から一定の確認を行うことが求められています。

問14:職業能力評価基準

職業能力評価基準は、仕事に必要な「知識」「技術・技能」に、成果につながる「職務行動例(職務遂行能力)」を加えて、業種別・職種別に整理したものです。採用・人材育成・人事評価・検定試験の基準書など、様々な場面で活用できます。「キャリアマップ」を用いることで、現在の能力レベルと次のレベルに上がるために不足している点を具体的に把握できる仕組みも備えています。

問15:しょくばらぼ(職場情報総合サイト)

しょくばらぼは、職場改善に積極的な企業の職場情報を検索・比較したり、情報をダウンロードしたりできるサイトです。「job tag」「ハローワークインターネットサービス」「多様な働き方の実現応援サイト」の情報をそのまま転載するものではなく、独自に企業の職場情報を集約したサイトであり、求人への直接応募機能や民間求人サイトの求人情報掲載は行っていません。

問16:女性の年齢階級別労働力率(M字カーブ)

日本の女性の年齢階級別労働力率には、結婚・出産期にあたる年代で労働力率が一時的に落ち込み、その後再び上昇する**「M字カーブ」**と呼ばれる特徴があります。近年はこの落ち込みが緩やかになる傾向がみられるものの、現在も完全には解消されていません。

問17:高齢者の労働力率・就業率の国際比較

2022年時点の日本における65歳以上男性の労働力率は、韓国よりは高いものの、アメリカ・カナダ・フランス・ドイツと比べると低い水準にあります。国によって高齢者雇用に対する制度や慣行が異なるため、単純に「日本が最も高い」あるいは「最も低い」と決めつけず、比較対象国ごとの位置づけを正確に確認することが重要です。

問18:雇用情勢の動向(令和6年版労働経済の分析)

女性の就業を巡っては、正規雇用労働者数・非正規雇用労働者数の推移や、非労働力人口の内訳などが示されます。女性の非労働力人口のうち、働く希望はあるが求職活動をしていない「就業希望者」の数は、完全失業者数よりも多いとされており、統計上見えにくい「潜在的な求職ニーズ」が一定規模存在することを示しています。

問19:労働力に関する基本的な定義

労働力に関する統計用語は、正確な定義を押さえておく必要があります。「完全失業率」は、労働力人口に占める完全失業者の割合を指します。「労働力人口比率」は全人口ではなく生産年齢人口(15歳以上人口)に占める労働力人口の割合であり、「完全失業者」は単に仕事をしていない人ではなく、就業が可能でかつ求職活動をしている人に限定される点、「非労働力人口」も専業主婦・学生など特定の条件を満たす人を指す点に注意しましょう。

問20:パートタイム・有期雇用労働法における事業主の義務

この法律では、短時間・有期雇用労働者を雇い入れた際の待遇に関する説明義務や、待遇差について説明を求められた際の説明義務、労働者からの相談に対応する体制整備の義務などが定められています。短時間・有期雇用管理者の選任は、常時雇用する短時間・有期雇用労働者が10人以上の事業所における努力義務であり、「すべての事業所に選任しなければならない」という一律の義務ではありません


問11〜20は、公的職業訓練・助成金・職業能力評価基準といった雇用に関する公的支援策と、労働統計の基本定義・国際比較が中心でした。**「制度の対象範囲を正確に理解すること」「統計用語の定義を正確に覚えること」**が、この範囲の得点のカギになります。次回は問21〜30の範囲を解説します。

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