「投票日当日は仕事で行けない」「旅行や入院の予定がある」「海外に住んでいる」――そんな理由で投票を諦めていませんか。
実は、衆議院選挙では投票日に投票所へ行けなくても、きちんと一票を投じる方法が用意されています。期日前投票、不在者投票、在外投票という3つの制度を知っておけば、どんな状況でも投票は可能です。
本記事では、それぞれの制度の違いや使い方を、初めての人にも分かりやすく整理します。
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投票日に行けなくても大丈夫。3つの投票方法がある
投票日は仕事・旅行・入院・海外滞在など、さまざまな理由で投票所に行けないことがあります。
日本の選挙制度では、こうした事情を考慮し、投票日当日以外でも投票できる仕組みが用意されています。
大きく分けると、次の3つです。
- 期日前投票
- 不在者投票
- 在外投票
期日前投票|最も利用されている制度
どんな人が使える?
投票日当日に
- 仕事
- 旅行・レジャー
- 冠婚葬祭
などの予定があり、投票所に行けない見込みの人
いつ・どこで?
- 期間:1月28日(水)〜2月7日(土)
※最高裁裁判官国民審査は2月1日(日)〜2月7日(土) - 場所:各市区町村に設けられた「期日前投票所」
- 時間:原則 午前8時30分〜午後8時
※投票所によって異なる場合あり
手続きは?
- 投票所で「宣誓書」に記入
(入場券に印刷されている場合もあり、事前記入でスムーズ) - その後の流れは投票日当日の投票と同じ
ポイント
- 期日前投票は「確定投票」
- 投票した後に死亡などで選挙権を失っても、投票は有効
不在者投票|滞在先・病院・自宅から投票
どんな人が使える?
- 出張・旅行で住民票のある市区町村にいない人
- 入院・施設入所中の人
- 災害で避難している人
- 重度の障がいで外出が困難な人
- 投票日には18歳だが、期日前投票期間中はまだ17歳の人
主な3つの方法
滞在先の市区町村で投票
- 住民票のある自治体の選管に投票用紙を請求
- 届いた投票用紙を持って、滞在先の選管で投票
病院・施設での投票
- 都道府県が指定した病院・老人ホームなどで実施
- 病院長などが手続きを代行
郵便等による不在者投票
- 重度障がいなどで外出できない人向け
- 自宅で記入し、郵送で提出
注意点
- 投票用紙の郵送に時間がかかる
- 早めの申請が重要
在外投票|海外に住んでいても投票できる
対象者
- 日本国籍を持つ満18歳以上
- 在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」を持っている人
投票方法
- 在外公館投票(大使館・領事館)
- 郵便等投票(海外から郵送)
- 日本国内での投票
(一時帰国中や帰国直後で国内名簿未登録の場合)
まとめ|「行けない=投票できない」ではない
- 投票日に行けなくても、必ず投票できる制度がある
- 一番手軽なのは 期日前投票
- 事情がある人には 不在者投票・在外投票 が用意されている
- 早めの確認・手続きが、確実な一票につながる
投票は権利であり、意思表示の手段です。
「行けないから諦める」ではなく、「どう投票するか」を選べます。

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