【宅建民法】詐欺と強迫とは?

宅建

詐欺や強迫は、契約の場面での典型的な「意思の瑕疵」として、宅建試験でも重要なテーマです。どちらも契約の取り消し原因になりますが、特に注意すべきは第三者が関与した場合の「取り消しの可否」と「第三者の保護」についてです。

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詐欺と脅迫とは?

■詐欺とは?
他人をだまして勘違い(錯誤)させ、その結果として意思表示をさせる行為。
たとえば、ウソの情報で不動産を売らせるなど。

【詐欺】の具体例

AがBに土地を売る際、「この土地は来年、道路が通って価値が2倍になります」とウソをついて売却。Bはその話を信じて契約。
Bは「騙された」として契約を取消すことができます。

■強迫とは?
相手に恐怖を与えて、その恐怖を理由に契約させる行為。
たとえば、「契約しなければ家族に危害を加える」と脅すようなケース。

【強迫】の具体例

AがBに対し「この契約書にサインしないと、君の家族に危害が及ぶぞ」と脅して、Bがしぶしぶ契約。
Bは「強迫による契約」として、いつでも取消すことができます。

詐欺・強迫による取消と第三者保護のまとめ

契約が詐欺や強迫によって成立していた場合、原則としてその契約は取消すことができます。

しかし、その契約に基づいて権利を得た第三者がいる場合、一方的に取消を主張することは制限されることがあります。特に重要なのが、第三者が「善意でかつ無過失」であったかどうかです。

たとえば、売主(B)が詐欺にあい、不動産を騙し取られたとしても、その不動産を何も知らずに買った第三者(C)がいれば、BはCに対して取消の効果を主張できません。

民法はこのように、「騙された人よりも、まったく知らなかった善意の第三者を優先して保護」する仕組みになっています。

強迫の場合は?

強迫によって意思表示をした契約も、常に取消が可能です。そして強迫の場合は、第三者が善意であっても保護されません
つまり、詐欺のように「善意無過失の第三者」かどうかを問う必要がないのです。


「善意無過失の第三者」とは?

  • 善意 … 詐欺があったことを「知らなかった」
  • 無過失 … 注意していれば知ることができた、という状況にも「該当しない」

つまり、「何も知らず、特に落ち度もない状態で利害関係に入った人」が善意無過失の第三者です。


「善意無過失の第三者」に【該当する例・しない例】

具体例該当するか理由
Bが詐欺にあって不動産をCに売却 → そのCからAが購入(Aは善意無過失)該当する ✅Aは善意かつ無過失の第三者であり、Bは取消をAに主張できない
詐欺で1番抵当権が放棄された結果、2番抵当権が繰り上がる該当しない ❌利害関係は「自動的に発生」しただけで、何か取引行為をしたわけではない
詐欺で連帯債務者の1人が代物弁済 → 他の連帯債務者が利益を得る該当しない ❌他の債務者は自ら契約に関与しておらず、反射的に利益を得ただけ

まとめ:詐欺と強迫について理解をしよう

民法における「詐欺」と「強迫」は、契約の意思表示に重大な影響を与える要因であり、どちらも契約の取消事由となります。

詐欺とは、相手をだまして勘違いさせ、その錯誤に基づいて契約を結ばせる行為で、被害者はその意思表示を取り消すことができます。ただし、その契約によって利害関係を持った善意かつ無過失の第三者がいる場合には、取消しの効果を主張することができません。

一方、強迫とは、恐怖心を与えて無理に契約させる行為で、こちらも被害者が契約を取り消すことができますが、第三者が善意かどうかに関係なく常に取り消し可能です。
つまり、詐欺では第三者の保護が重視され、強迫では被害者の保護が優先されるという違いがあります。

このような違いを正確に理解することで、宅建試験におけるひっかけ問題への対策にもつながります。


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