【宅建業法】住宅瑕疵担保履行法の要点まとめ

宅建
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目的:買主保護のための資力確保義務

  • 宅建業者が自ら売主となって新築住宅を引き渡す場合は、瑕疵担保責任を履行するための資力(お金の備え)確保が義務。
  • 2つの方法
    1. 保証金の供託
    2. 保険加入(住宅販売瑕疵担保責任保険)

※買主が宅建業者の場合、媒介・代理の宅建業者の場合は義務なし。


新築住宅の定義

条件新築扱い?
1年以内・未使用新築住宅
1年以内・使用済み×
1年超・未使用×

※対象は持ち家・賃貸住宅のみ。事務所・倉庫などは含まない。


対象となる瑕疵担保責任(10年)

  • 対象部分:
    1. 構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱など)
    2. 雨水の侵入を防止する部分屋根、外壁など)
  • 買主の請求権:
    • 損害賠償
    • 契約解除
    • 追完請求
    • 代金減額請求

資力確保措置の届出義務

  • 毎年3月31日(基準日)時点で新築住宅を引き渡した宅建業者は、以下を3週間以内に免許権者に届出。

届出内容:

  1. 基準日までの過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数
  2. そのうち「供託」で対応した戸数
  3. 「保険加入」で対応した戸数
  • 届出違反の罰則:50万円以下の罰金
  • 措置も届出も怠った場合:50日経過後から契約締結禁止
    違反した場合:1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金、または併科

住宅販売瑕疵担保保証金(供託)

  • 対象者:保証金による資力確保を選んだ宅建業者
  • 供託期限:毎年3月31日〜3週間以内
  • 供託先:主たる事務所の最寄りの供託所
  • 供託額:過去10年で引き渡した新築住宅の総戸数に応じた金額
     ※保険対応済の戸数は除く
     ※床面積55㎡以下は「2戸で1戸」とカウント
  • 供託方法:金銭または有価証券(国債100%、地方債90%、その他80%)
  • 不足があれば2週間以内に追加供託+免許権者に届出
  • 契約前に、書面で供託所の所在地等を説明(電磁的提供可)

住宅販売瑕疵担保責任保険

  • 対象者:保険による資力確保を選んだ宅建業者
  • 保険加入要件
    • 保険金額:2,000万円以上
    • 有効期間:引渡し日から10年以上
    • 保険料:宅建業者(売主)が支払い
  • 通常は業者が保険金を請求
     → 業者が倒産等で責任履行しない場合:買主が請求可能
  • 保険契約の変更・解除には国交大臣の承認が必要

◆ 指定住宅紛争処理機関

  • 対象:瑕疵担保保険付き新築住宅等における欠陥トラブル
  • 当事者の一方または双方の申請により、
    • あっせん
    • 調停
    • 仲裁
      を行う

試験で狙われやすいポイント(頻出注意!)

  • 「新築住宅の定義」=1年以内+未使用
  • 「資力確保義務」は媒介・代理業者、買主が業者の場合なし
  • 「保証金 or 保険」選択は業者が決める
  • 「届出義務違反」と「資力措置なし」→ 50日後の契約禁止+罰則
  • 「保険は宅建業者が契約者」=買主ではない
  • 「供託不足」→2週間以内に補充+届出
  • 「指定住宅紛争処理機関」=裁判外で解決可能

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