【宅建業法】報酬の上限と計算方法まとめ|媒介・代理・売買・賃貸すべて対応

宅建

宅建業者が受け取れる報酬には、法律で上限(報酬限度額)が定められています 計算ミスやひっかけを防ぐには、基本ルールと例外を整理して覚えるのが最重要です。


1.報酬の基本ルール

  • 自由な報酬設定は不可(上限あり)
  • 依頼者に請求できるのは報酬のみ
  • 経費請求NG(ただし特別広告費など依頼者が同意した場合はOK

2.売買・交換の媒介・代理の報酬

🧮 基本計算式(課税事業者)

代金額の部分計算率
200万円以下5.5%
200万円超~400万円以下4.4%
400万円超3.3%

📌 覚え方:3段階式 + 加算型

  • 200万以下:5.5%
  • 200万超400万以下:4.4%
  • 400万超:3.3%

簡易計算式(合算表示)

  • 400万超の場合:代金額×3.3%+66,000円
    (免税事業者は×3.12%+62,400円)

💡 重要なルール

ケースルール
買主・売主両方から媒介依頼を受けた場合一方からの上限×2まで受領可
交換契約の媒介価額差がある場合は高い方を基準に計算
売買・交換の代理媒介の上限×2まで受領可(ただし一方のみから)
代理+媒介で双方から報酬受領合計は代理報酬上限まで、一方ずつの制限も守ること

3.貸借(賃貸)の媒介・代理の報酬

📌 原則(課税事業者)

契約タイプ限度額(合計)
媒介借賃の1ヶ月分×1.1(免税:×1.04)
代理借賃の1ヶ月分×1.1(同上)

🏠 居住用建物(特例あり)

条件一方からの上限
承諾なし借賃の0.55ヶ月(免税:0.52)
承諾あり借賃の1.1ヶ月以内なら柔軟に配分可

💴 権利金がある場合(※居住用以外)

  • 権利金が返還されない ⇒「売買代金」とみなして報酬計算可
  • その報酬額と、借賃1ヶ月分×1.1の高い方を上限とする

📌 例:権利金2,000万円 ⇒ 2,000万×3.3%+66,000=726,000円
これを両当事者から受領可能 ⇒ 最大合計145万2,000円


4.よくあるひっかけ&注意点

落とし穴ポイント
課税事業者/免税事業者で率が違う出題文に注目して見落とさない
権利金が「返還される」場合売買代金とみなして計算できない
居住用建物の媒介片方から多く取るには承諾が必要
双方代理の報酬合計一方代理の上限を超えてはNG

🎯 試験対策まとめ

分類ポイント
売買・交換媒介上限:3.3%+66,000円(400万超)/両方から受領可(×2)
売買・交換代理上限:媒介の×2(依頼者一方のみ)
賃貸媒介原則:1.1ヶ月分まで(承諾なければ0.55)
賃貸代理1.1ヶ月分まで(両者合計で)
権利金非居住用&返還なし → 売買代金扱いで計算

計算式・承諾の有無・免税/課税事業者の違いを整理すれば、得点源!
ひっかけ問題も多い分野なので、過去問で数値の感覚を掴んでおきましょう。


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