【宅地建物取引士】資格取得から業務独占までの流れとポイントを解説!

宅建

1. 宅建士になるまでの流れ

宅建試験に合格しただけでは、実はまだ「宅地建物取引士」と名乗ることはできません。
以下の4ステップを経て、はじめて「宅建士」として業務に従事できます。


✅ 宅建士になるまでの4ステップ

ステップ内容
① 試験合格年1回の国家試験に合格(合格率15%前後)
② 登録申請住所地の都道府県で「資格登録簿」への登録申請を行う
③ 登録完了登録が完了すると「宅地建物取引士資格者」となる
④ 取引士証の交付申請取引士として業務に就くには「取引士証」が必要(顔写真付き)

2. 宅建士にしかできない業務(業務独占)

宅建士は、法律上独占的に認められた重要な業務があります。


✅ 宅地建物取引士の「3つの独占業務」

  1. 重要事項の説明35条書面
     …契約前に買主・借主へ重要な情報を口頭で説明すること。
  2. 重要事項説明書への記名押印
     …説明書への氏名記載+押印は宅建士のみ可能。
  3. 契約書(37条書面)への記名押印
     …契約後に交付される書類にも宅建士の記名押印が必要。

💡 この3つの業務は、宅建士でなければ絶対にできない「業務独占」行為です!


3. 資格登録簿とは?

宅建士試験に合格した後、「資格登録簿」への登録を行います。

  • 管理は住所地の都道府県
  • 登録には、実務経験2年以上たは国土交通大臣の登録実務講習の修了が必要
  • 登録後、晴れて「宅地建物取引士資格者」となります

📌 資格登録簿に記載される情報は、氏名・生年月日・住所・合格年など。


4. 取引士証とは?

宅建士として実際に働くには、「取引士証」が必要です。

  • 有効期間は 5年
  • 顔写真付きのプラスチックカードで交付される
  • 交付申請は「勤務先が決まり、業務に従事する段階」で行うのが一般的

✏️ 取引士証がなければ、たとえ資格者でも「重要事項説明」などの業務はできません。

5.宅建業者の「免許欠格事由」と宅建士の「登録欠格事由」の違い一覧表

項目宅建業者(免許の欠格事由)宅建士(登録の欠格事由)
対象宅地建物取引業を営む者(法人・個人)宅地建物取引士(個人資格)
根拠法令宅建業法第5条宅建業法第18条
判断権限国土交通大臣または都道府県知事都道府県知事
暴力団員である者×(欠格)×(欠格)
成年被後見人・被保佐人×(欠格)×(欠格)
禁錮以上の刑に処された者×(刑の終了から5年間は欠格)×(刑の終了から5年間は欠格)
破産手続中(復権なし)×(欠格)×(欠格)
不正・不誠実な業務を行った者×(過去5年以内)△(限定的に該当する)
欠格事由に該当する役員がいる場合×(法人の場合、その役員に1人でも該当者がいれば不可)―(個人資格のため該当なし)
暴力的関与・名義貸し等がある場合×△(名義貸し等を理由に取引士登録取消しあり)
廃業や死亡等の届出義務○(免許返納または廃業届)○(死亡届・欠格届出)

上記のいずれかに該当すると、都道府県知事によって登録は抹消されます。

取引士証を持っている場合は、速やかに返納義務あり

✅ ポイント解説

宅建業者(免許の欠格)

  • 法人・個人の両方が対象であり、法人では役員全員の適格性が問われる。
  • 社会的信用にかかわる事由(暴力団、禁錮刑、破産など)に加え、過去の行政処分歴や不正な業務経験も判断材料。
  • 欠格に該当すれば、免許が交付されない or 更新できない

宅建士(登録の欠格)

  • 個人資格に対する審査であり、業者としての過去ではなく、人格的・法的な資格保持の可否が重視される。
  • 登録後でも、該当すれば登録抹消・取引士証返納となる。
  • 業者の免許とは異なり、法人の役員構成は無関係。

🎯 試験対策アドバイス

  • 「免許=業者(法人含む)」「登録=取引士(個人)」と覚える。
  • 法人の役員の欠格が影響するのは「免許」だけ。
  • 暴力団・破産・禁錮刑などは共通の欠格事由として重要。
  • 出題では「宅建業者は◯で宅建士は×」といったひっかけが多いため、対比表で覚えるのが効果的です。

6.宅建士の更新 vs 宅建業の免許更新 ― 違い一覧表

項目宅建士(取引士証の更新)宅建業者(免許の更新)
更新対象取引士証(資格証明書)宅建業免許(事業を行う許可)
根拠法令宅建業法 第22条宅建業法 第6条
有効期間5年5年
更新時期有効期限の満了前に申請有効期限満了の 90日前から30日前まで に申請
更新に必要なこと指定の「法定講習」の受講が必要欠格事由の再審査、事務所の状況などの確認
提出先取引士証の交付を受けた 都道府県知事免許権者(知事または国土交通大臣)
更新しないとどうなるか取引士証が失効(資格そのものは消えない)宅建業の営業ができなくなる(無免許営業になり違法)
特徴あくまで「証明書」の更新。登録自体は継続される営業を続けるために必ず必要。失効すると営業停止になる。

✅ ポイント解説

宅建士(取引士証の更新)

  • 宅建試験に合格し、登録後に発行される「取引士証」の更新です。
  • 更新には5年ごとに「法定講習(6時間程度)」の受講が必須。
  • 更新しなくても登録は残るため、再交付の手続きで再取得は可能。
  • 試験では「資格が消えるわけではない」と問われることも。

宅建業者(免許の更新)

  • 宅建業を営むための「免許」の更新。法人も個人も対象
  • 有効期間は同じく5年だが、期限内に更新申請しないと営業できなくなる
  • 更新手続きは、業者の所在地が1都道府県内なら知事免許、それ以上なら大臣免許。
  • 「欠格事由の確認」や「事務所の状況チェック」がある。

🎯 試験対策ワンポイント

  • 「取引士証の更新は講習」「免許の更新は営業継続に必須」と覚える。
  • 「更新しなくても登録が消えない」のは宅建士だけ。
  • 宅建業者は「更新忘れ=無免許営業」で重い違反になる。

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