【宅建業法】宅建業の免許制度とは?大臣免許と知事免許の違いや更新のルールを解説!

宅建業法

宅建の勉強をしていると、「宅建士免許」と「宅建業者免許」という2つの言葉が登場します。一見似ているようで、実は目的や取得方法、役割がまったく異なる制度です。
この記事では、「宅建業者免許=不動産会社が宅建業を行うための許可」といった基本的な取得条件、業務内容までを丁寧に解説していきます。

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この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。


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宅建業を行うには「宅建業者免許」が必要!

宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、免許の取得が法律で義務付けられており、不動産取引の公正性・信頼性を確保するための制度です。
無免許で営業すると、前回解説した通り重い罰則の対象になります。

前回の記事で解説していますので、忘れた方はもう一度確認しましょう。


宅建業者免許の種類は2つだけ!

宅建業の免許には、営業所の所在地によって次の2種類があります。

免許の種類要件管轄官庁
都道府県知事免許営業所が1つの都道府県内にあるその都道府県の知事
国土交通大臣免許営業所が複数の都道府県にまたがる国土交通大臣
✅ 試験の頻出ポイント
  • 営業所が2か所以上あっても、同一都道府県内であれば知事免許でOK!
  • 1か所でも他の都道府県にまたがると大臣免許が必要!

「営業所」とは?

宅建業法における営業所とは、以下のような場所を指します。

  • 実際に取引を行う拠点(契約や説明を行う場)
  • 宅建士を設置しなければならない場所

🔸 一時的な展示会場・イベントブースは「営業所」には当たらないことが多い。


宅建業者免許の有効期間と更新

項目内容
有効期間5年間満了日の前日まで)
更新の手続き有効期間が切れる前に申請が必要(通常、90日前から受付)
期限後の営業一切不可。失効後に営業すると「無免許営業」に該当!
✅ 試験対策ポイント
  • 有効期間は「取得日」ではなく「免許日」から5年
  • 更新しない場合、満了と同時に自動で効力が消滅
  • 「免許更新中」の営業はOK(失効前であれば)
  • 失効→無免許営業となり違法

免許番号の見方(試験でも出る!)

免許番号は、宅建業者の信用にも関わる重要な情報です。

例:
「東京都知事(3)第12345号」

表記意味
東京都知事知事免許である(東京都)
(3)3回目の免許(=2回更新済み)
第12345号登録番号(通し番号)

🔸(1)=初回免許
🔸(2)以降は更新回数を表す。試験では「何回更新したか」を問われる!


免許換えと免許替えとは?

試験でよく混同しがちな用語です。違いをしっかり押さえましょう。

用語意味
免許換え(かえ)他の種類の免許に切り替える(例:知事 → 大臣)営業所を複数都道府県に増やした
免許更新同じ種類の免許を延長東京都知事免許(1)→(2)に更新

まとめ:免許制度の基本を正確に押さえよう!

宅建業を行うには、

  • 営業所の数と所在地に応じて「知事免許 or 大臣免許」が必要
  • 有効期間は5年で、切れる前に「更新手続き」が必須
  • 営業所が別の都道府県に増えると「免許換え」が必要

この免許制度の仕組みは、法令上の重要ポイントであり、宅建試験でもよく出題されるテーマです!


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