【宅建法令制限】事後届出制を完全攻略!

宅建

宅建試験の法令上の制限の中でも、超頻出で得点源なのが「国土利用計画法の事後届出制」です。

市街化区域での土地取引に必要な届出とは何か?どのくらいの面積から対象になるのか?覚えるべき数字や例外、罰則などを、宅建初学者でも理解できるように整理しました。
「試験直前にこれだけ見れば安心!」という状態を目指して、基本から一気にまとめていきます。

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事後届出制とは何か?

国土利用計画法の中で、宅建試験で最も重要なのが「事後届出制」です。
これは以下のような制度です。

  • 対象区域:一般区域
  • 対象者:権利取得者(買主)
  • 手続き:契約後2週間以内に都道府県知事へ届出
  • 目的:合理的かつ計画的な土地利用を確保するため

届出が必要な3つの要件

事後届出制が必要となる取引には、以下の3つの要素が揃う必要があります。

一団の土地に関する権利

  • 隣接する複数の土地でも、一体として計画的に取引されたと判断されれば対象
  • 判断の基準は「物理的・計画的な一体性」
  • 判断の基準は 権利取得者(買主)
  • 面積の合算で規模を超える場合も該当

事後届出を要する面積要件とは以下の通りです。

区域届出が必要な面積
市街化区域2,000㎡以上
その他の都市計画区域5,000㎡以上
都市計画区域外(準都市含む)10,000㎡以上

※すべて「以上」なので、ピッタリの面積でも対象になります。

対価を得て

  • 無償の相続・贈与・遺贈などは対象外
  • 一方で、代物弁済・予約完結権の譲渡・譲渡担保などは対象になる
  • 地上権・賃借権の設定も、一時金などの対価があれば対象

移転・設定する契約

  • 契約により権利を「取得」することが必要
  • 契約でない一方的行為(例:予約完結権の行使)は対象外
  • 予約や条件付き契約は、契約日や予約日が届出期限の起算日になる

届出の流れと注意点

  1. 届出義務者:権利取得者
  2. 提出期限:契約締結後2週間以内(市町村経由 or 指定都市へ直接)
  3. 審査対象:土地の「利用目的」のみ(価格は審査されない)
  4. 知事の対応:
    • 助言(義務なし)
    • 勧告(必要があれば、土地利用審査会の意見を聴いたうえで)

罰則や公表

  • 届出しなかった → 6か月以下の懲役 or 100万円以下の罰金
  • 勧告を無視した → 契約は有効/罰則なし/ただし公表の可能性あり
  • 助言を無視しても → 公表はされない

事後届出が不要となる例外(よく問われる)

以下の場合は、面積要件等に該当しても届出は不要です。

  1. 国や地方公共団体が契約当事者の場合
  2. 民事調停に基づき土地取引が行われた場合
  3. 農地法3条の許可を要する取引(農地取得の場合)

まとめ:事後届出制は国土利用法の重要ポイント

事後届出制は、宅建試験で「最重要」と言ってもいいテーマです。市街化区域での取引なら2,000㎡以上市街化調整区域などでは5,000㎡以上など、区域別に数字を正確に押さえることが合格のカギ。

また、「契約かどうか」「対価の有無」「誰が届け出るのか」など、条件のパターン整理が大切です。例外や罰則の有無なども一緒に確認し、「出題されたらラッキー」と思える得点源にしましょう!

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