【宅建法令制限】国土利用計画法とは?

宅建

宅建試験における「土地の利用」の最初のステップ――それが「土地の取得」です。この段階で関係する重要な法律が「国土利用計画法(国土法)」です。

国土法の目的は、地価の高騰や乱開発を防ぎ、国土の計画的・総合的な利用を進めること。そのために設けられているのが「届出制」と「許可制」です。特に重要なのが「事後届出制」。これは試験でも頻出で、正しいタイミングや面積要件を覚えることで得点しやすいパートになります。

本ページでは、まず国土法の全体像をつかみ、次回から実践的な出題対策へと進んでいきます。

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国土利用計画法の趣旨

  • 国土は国民の生活基盤であり、限られた資源。
  • そのため無秩序な土地取引や地価の急上昇を防ぎ、総合的・計画的な国土利用を目指すために制定。

主な規制内容

届出制(試験で最重要)
  1. 事後届出制(頻出!)
    • 一定規模以上の土地取引が成立した後に、都道府県知事に届け出る。
  2. 注視区域での事前届出制
    • 地価上昇の兆しがある区域で、取引前に届け出が必要。
  3. 監視区域での事前届出制
    • 地価が急騰している区域で、さらに厳しく取引前に届け出。
許可制(実際には未運用)
  • 知事の許可がなければ土地取引ができない「規制区域」に適用されるが、宅建試験では出題可能性は低い。

注視区域・監視区域とは?

区域名指定理由と特徴
注視区域地価が今後上がりそう。合理的な土地利用を妨げる恐れ → 取引前に届出必要
監視区域地価がすでに急上昇中。適正利用が困難になる恐れ → さらに厳しい事前届出制

※ 両区域とも都道府県知事が5年以内の期間を定めて指定。

まとめ:国土利用計画法は「届出制」の理解が重要

この「届出制」の理解は、宅建試験の法令上の制限分野で高得点を取るカギになります。特に「面積要件」「誰が届け出るか」など細かいルールも今後学ぶため、まずは全体像をつかむことが大切です。

宅建試験で頻出の「国土利用計画法」は、土地を購入する段階で適用される法令制限です。法律の目的は、国土という限られた資源を総合的・計画的に利用することにあり、特に重要なのが「届出制」です。届出制は3種類(事後届出制・注視区域の事前届出制・監視区域の事前届出制)があり、そのうち特に問われやすいのが「事後届出制」です。なお、「許可制」も法律上は定められていますが、実際に運用された例はありません。

また、「注視区域」「監視区域」といった用語も今後の学習で繰り返し出てくる重要キーワードですので、最初の段階で意味をしっかり押さえておきましょう。

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