【宅建民法】民法の4大原則と法律用語まとめ

宅建

宅建試験において最初の壁となるのが「民法」です。理由は、専門的な法律用語が多く、意味が分からないまま進めてしまうこと。このページでは、民法の基本的な枠組みと頻出する法律用語を、かみくだいた説明で丁寧に整理します。

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民法の4大原則とは?

民法は「私たちの日常生活のルールブック」です。契約、財産、権利関係などを定めています。
その民法全体の前提となっているのが、次の4つの基本原則です。

原則名内容の要点守ろうとする価値キーワード
権利能力平等の原則すべての人が平等に権利・義務の主体となれる。出生によって私権が発生。自主独立、平等「私権の享有は出生に始まる」
所有権絶対の原則所有者はモノを自由に使い、処分できる。国家や他人の干渉を受けない。財産の自由、経済活動の基盤使用・収益・処分の自由
私的自治の原則自由意思によって権利義務を決定。契約などの法律関係を国家が干渉しない。自由な取引、自立した個人契約自由、国家不干渉
過失責任の原則故意または過失があるときだけ損害賠償責任を負う。過失がなければ責任なし。行動の自由、安全な法的環境故意・過失・損害賠償

① 権利能力平等の原則

すべての人は、生まれた瞬間から法律上の権利・義務を持つことができる。

  • 職業、性別、年齢に関係なく、平等に法のもとで扱われる。
  • 「私権の享有は出生に始まる(民法1条3項)」と明記されています。
  • 例:赤ちゃんでも財産を相続する権利がある。

📌 ポイント:「平等」は結果ではなく、権利のスタートラインが同じという意味です。


② 所有権絶対の原則

自分の物は、自分の自由で使っていい。

  • 他人や国に口出しされずに、自分の財産をどう使うかを決められる。
  • 使用(使う)・収益(貸す・売る)・処分(譲る・捨てる)が自由。

📌 ただし現在では制限されることもあります(例:建築基準法や騒音規制など)。


③ 私的自治の原則

自分の意思で契約や法律関係を決めることができる。

  • 他人に強制されず、自由に契約を結ぶ or 結ばない選択ができる。
  • 「契約自由の原則」とも呼ばれる。

📌 国家が日常の取引に口を出さない=「民と民」の自由を尊重する考えです。


④ 過失責任の原則

注意を怠って他人に損害を与えたときにだけ責任が生じる。

  • わざと(故意)や、不注意(過失)があってはじめて損害賠償の責任が生まれる。
  • 過失がなければ、たとえ結果的に損害が出ても、責任はない。

📌 故意 or 過失がないのに責任を負うのは不公平。だからこの原則がある。


民法でよく出る基本用語とその意味


善意・悪意

用語法律の意味日常との違い
善意事実を知らないこと日常では「良い人」
悪意事実を知っていること日常では「悪い人」


Aさんが、あなたの住所を知らない → Aは善意
Bさんが、それを知っている → Bは悪意

✅ ポイント:「知らない=善意」「知っている=悪意」。悪いかどうかの評価ではない。


過失(かしつ)

意味:注意を怠ること。
つまり「やるべき注意をしなかった」という落ち度のこと。

種類意味イメージ
重過失非常に不注意赤信号を無視して横断
軽過失ちょっとした不注意書類の見落とし
無過失注意を尽くしていた十分確認したが見落とした

よく出る組み合わせ表現

用語解説
善意無過失事実を知らない+注意も怠っていない(完璧)
善意有過失事実を知らないが、注意が足りなかった(落ち度あり)
善意無重過失重大な落ち度はないが、少し注意が足りなかった

✅ 宅建試験では「善意無過失かどうか」で、権利保護の有無が問われることが多いです。


対抗する

意味:「自分の権利を主張すること」

例:
「AはBに対して所有権を対抗できる」
→ Aは「それは自分の物だ!」とBに主張できるという意味。

✅ 相手に対して法律上の主張を通せるかどうかを表す言葉です。


まとめ

用語試験での頻出ポイント
善意・悪意=「知らない」「知っている」。感情的な意味はなし
過失責任の有無を分けるカギ。重過失か軽過失かに注意
対抗権利を相手に主張できるかどうか(登記などがカギ)
民法の4原則すべての条文に共通する考え方の「土台」




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