【宅建業法】クーリング・オフの要件・時期・方法を徹底整理|試験対策用まとめ

宅建

クーリング・オフとは、宅建業者が売主となる取引において、買主(非業者)に一方的な契約解除の権利を認める制度です。宅建試験ではひっかけが多いため、出題ポイントを正確に押さえておくことが重要です。


1. クーリング・オフの基本ルール

  • 対象取引:宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合
  • 対象物件:宅地・建物
  • 根拠:民法の原則を修正する宅建業法上の特別ルール(消費者保護)

2.クーリング・オフができない場所(=事務所等)

以下の場所で申込みをした場合は、クーリング・オフは適用されません

該当場所補足
① 事務所宅建業者の本店・支店等
② 専任宅建士の設置が義務付けられる案内所モデルルーム・分譲地内の現地案内所など
③ 媒介や代理を依頼した業者の上記1または2依頼業者の事務所でもNG
④ 買主が希望した場所(自宅・勤務先)自ら希望すればNG(誘導された場合は適用あり)

上記以外の場所で申込みを行った場合は、クーリング・オフ可能。


3.判断の基準は「申込みの場所」

  • 「契約を締結した場所」ではなく、「申込みをした場所」で判断する。
  • 例:申込みが事務所等外 → クーリング・オフOK
       申込みが事務所 → 契約が事務所等外でもNG

📌 事務所以外での案内所には「クーリング・オフ可能」の標識表示が必要


4.クーリング・オフができる期間

  • 宅建業者から「クーリング・オフできる旨と方法」を書面で告知された日から8日以内
  • 書面で告げられていなければ、いつまでもクーリング・オフ可能

5.クーリング・オフできなくなるタイミング(2つの条件)

以下両方を満たすとクーリング・オフ不可になります:

  1. 宅地・建物の引渡しが完了している
  2. 代金の全額を支払っている

❌どちらか一方だけではクーリング・オフの権利は残る!

  • 引渡し済&一部入金 → ○可能
  • 登記のみ完了 → ○可能(引渡しではない)

6.クーリング・オフの方法

  • 書面で通知すること(メール・口頭は無効)
  • 発信主義が適用される(ポスト投函時点で効力発生)

📌 到達主義の例外である点が重要な試験ポイント


7.クーリング・オフの効果

  • 宅建業者は、受け取った金銭を全額返還しなければならない
  • 損害賠償や違約金の請求は不可
  • クーリング・オフに反する買主不利な特約は無効
  • 買主に有利な特約(例:10日以内OK)は有効

✅ 試験対策ポイントまとめ

項目要点
適用対象売主:宅建業者、買主:非業者
適用されない場所事務所・モデルルーム・自宅希望など
判断基準申込みをした場所
期間書面通知から8日以内
除外条件引渡し+代金全額支払い済み
方法書面+発信主義
効果全額返還・違約金請求不可
特約の扱い買主不利:無効/有利:有効

クーリング・オフは基本的な制度ですが、場所・タイミング・方法の細かい条件でよく出題されます。表で整理し、過去問演習で反射的に判断できる力をつけましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました