【宅建業法】宅建業者に課せられた業務上の規制まとめ|供託所説明やインスペクション制度まで対応

宅建

宅建業者に課される「業務上の規制」は、宅建試験でも定番の出題テーマ。常識で判断できる問題も多く、確実に得点したい分野です。この記事では、重要なルールを整理して一気に復習できるようにまとめました。


1. 業務上の基本原則

■ 信義誠実の原則(業務処理の原則)

  • 宅建業者は、取引相手に対し、信義をもって誠実に業務を行うことが義務。
  • 宅建士は信用・品位を損なう行為をしてはならず、業務外でも品格が問われる。

2. 供託所等に関する説明

「供託所等に関する説明」は重要事項説明(35条書面)とは別物です。内容の違いを押さえておく必要があります。

比較項目重要事項説明(35条)供託所等の説明
説明者宅建士宅建業者(従業者もOK)
相手方買主・借主(交換含む)契約の両当事者
方法書面交付(記名・押印)口頭でOK
時期契約成立前契約成立前
違反業務停止等指示処分

🔸 宅建業者が保証協会未加入なら「営業保証金の供託所と所在地」を説明
🔸 加入している場合は「保証協会の名称・所在地・社員である旨」などを説明
🔸 どちらも相手が宅建業者なら説明不要


3.守秘義務

宅建業者およびその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない

✅ 漏らしてもよい例:

  • 本人の同意あり
  • 裁判・税務調査など正当な公的理由

🔸 守秘義務は退職後・廃業後も継続
🔸 違反すると50万円以下の罰金

🆚 個人情報保護法との違い

  • 個人情報保護法:個人情報が対象
  • 守秘義務:業務上の秘密全般が対象

4.宅建業者に禁止されている主な行為(重要!)

禁止事項内容とポイント
❶ 不当な履行遅延登記・引渡し・支払いを不当に遅らせる行為は禁止(不可抗力は除く)
❷ 重要な事実の不告知・不実告知故意に事実を隠したり、虚偽を伝えると重い罰則対象(刑事罰あり)
❸ 高額報酬の要求報酬の受領・請求どちらも上限超えNG
❹ 手付の信用供与手付金の貸付・後払い・立替等は禁止(違反は処分対象)
❺ 断定的判断の提供「絶対に儲かる」などの誤解を与える勧誘はNG
❻ 威迫行為強引・しつこい・威圧的な勧誘は禁止
❼ 預り金の返還拒否撤回時に預り金を返さないのは宅建業法違反

試験のポイント

  • 手付金は分割払いNG(信用供与)
  • 代金・報酬は分割払いOK

5.既存住宅のインスペクション制度(建物状況調査)

  • 対象:中古住宅(店舗・ビルなどは除外)
  • 調査内容
    • 構造耐力上主要な部分(基礎・柱など)
    • 雨水侵入防止部分(屋根・壁など)
ポイント内容
調査者国交大臣認定講習を受けた建築士(既存住宅状況調査技術者)
宅建業者の役割自ら調査しない。媒介契約書にあっせん有無を記載し、結果概要を説明する。
書面での扱い35条書面:調査結果の概要、保存状況
37条書面:確認事項の記載

✅まとめ:試験対策ポイント

  • 「供託所等に関する説明」は35条書面とは別と覚える
  • 守秘義務は退職後も有効で、個人情報より広範囲
  • 業務上の禁止行為(特に手付金の扱い)は要暗記
  • インスペクションは宅建業者が実施しない点に注意

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