宅建業者に課される「業務上の規制」は、宅建試験でも定番の出題テーマ。常識で判断できる問題も多く、確実に得点したい分野です。この記事では、重要なルールを整理して一気に復習できるようにまとめました。
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業務上の基本原則(信義誠実の原則)
信義誠実の原則は民法第1条2項に定められています。
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
信義誠実の原則(業務処理の原則)
- 宅建業者は、取引相手に対し、信義をもって誠実に業務を行うことが義務。
- 宅建士は信用・品位を損なう行為をしてはならず、業務外でも品格が問われる。
供託所等に関する説明
「供託所等に関する説明」は重要事項説明(35条書面)とは別物です。内容の違いを押さえておく必要があります。
🔸 宅建業者が保証協会未加入なら「営業保証金の供託所と所在地」を説明
🔸 加入している場合は「保証協会の名称・所在地・社員である旨」などを説明
🔸 どちらも相手が宅建業者なら説明不要
【供託所等に関する説明】と【重要事項の説明】の比較表
項目 | 供託所等に関する説明 | 重要事項の説明(35条) |
---|---|---|
説明義務者 | 宅建業者(従業者でも可) | 宅建士(専任でなくてよい) |
説明時期 | 契約成立前 | 契約成立前 |
説明相手 | 契約の両当事者 | 買主・借主(交換は両当事者) |
説明方法 | 口頭でOK | 書面を交付して記名の上で説明(電子交付可) |
書面の交付 | 不要(口頭説明でOK) | 必須(35条書面) |
説明不要となる場合 | 相手が宅建業者の場合 | 相手が宅建業者の場合、書面交付のみでOK |
違反した場合の処分 | 指示処分 | 業務停止処分または免許取消処分 |
内容(概要) | ・営業保証金の供託所や保証協会の情報等 | ・登記簿上の権利関係、法令制限、契約条件など |
誤答に注意すべき点 | 「供託所等の説明は重要事項の一部」→ 誤り | – |
守秘義務
宅建業者およびその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
✅ 漏らしてもよい例:
- 本人の同意あり
- 裁判・税務調査など正当な公的理由
🔸 守秘義務は退職後・廃業後も継続
🔸 違反すると50万円以下の罰金
🆚 個人情報保護法との違い
- 個人情報保護法:個人情報が対象
- 守秘義務:業務上の秘密全般が対象
宅建業者に禁止されている主な行為(重要!)
禁止事項 | 内容とポイント |
---|---|
❶ 不当な履行遅延 | 登記・引渡し・支払いを不当に遅らせる行為は禁止(不可抗力は除く) |
❷ 重要な事実の不告知・不実告知 | 故意に事実を隠したり、虚偽を伝えると重い罰則対象(刑事罰あり) |
❸ 高額報酬の要求 | 報酬の受領・請求どちらも上限超えNG |
❹ 手付の信用供与 | 手付金の貸付・後払い・立替等は禁止(違反は処分対象) |
❺ 断定的判断の提供 | 「絶対に儲かる」などの誤解を与える勧誘はNG |
❻ 威迫行為 | 強引・しつこい・威圧的な勧誘は禁止 |
❼ 預り金の返還拒否 | 撤回時に預り金を返さないのは宅建業法違反 |
試験のポイント
- 手付金は分割払いNG(信用供与)
- 代金・報酬は分割払いOK
既存住宅のインスペクション制度(建物状況調査)
- 対象:中古住宅(店舗・ビルなどは除外)
- 調査内容:
- 構造耐力上主要な部分(基礎・柱など)
- 雨水侵入防止部分(屋根・壁など)
ポイント | 内容 |
---|---|
調査者 | 国交大臣認定講習を受けた建築士(既存住宅状況調査技術者) |
宅建業者の役割 | 自ら調査しない。媒介契約書にあっせん有無を記載し、結果概要を説明する。 |
書面での扱い | 35条書面:調査結果の概要、保存状況 37条書面:確認事項の記載 |
✅まとめ:試験対策ポイント
- 「供託所等に関する説明」は35条書面とは別と覚える
- 守秘義務は退職後も有効で、個人情報より広範囲
- 業務上の禁止行為(特に手付金の扱い)は要暗記
- インスペクションは宅建業者が実施しない点に注意
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