営業保証金とは?保証協会との違いや覚えるべきポイントまとめ

宅建

宅建業を始めるには、一定の保証制度に加入し、トラブル時に顧客を救済する体制が必要です。この記事では、「営業保証金」と「保証協会」の制度について、試験で狙われやすいポイントをわかりやすく解説します。


🔹営業保証金とは?

営業保証金とは、宅建業者が顧客に損害を与えた場合に、顧客を保護するための供託金です。

📍供託金額(基本)

事務所の種類金額
主たる事務所1,000万円
支店(1店舗ごと)500万円

📍供託先

📍供託の方法

金銭または有価証券で供託可能。評価額の違いに注意。

有価証券の種類評価率
国債証券100%
地方債・政府保証債90%
その他の有価証券80%

📌供託の具体例

本店 + 支店3店舗 → 計2,500万円が必要

方法内容
現金2,500万円現金供託
国債証券額面2,500万円で供託可
地方債証券等額面2,500万円+現金250万円必要(評価90%のため)

🧭宅建業開始までの流れ(営業保証金制度)

  1. 宅建業免許の取得
  2. 営業保証金を供託
  3. 供託した旨を免許権者に届け出
  4. 事業開始

📌 注意点(試験頻出)

期限のポイント内容
免許付与後3ヶ月以内届け出が必要
催告から1ヶ月以内届け出しないと免許取消(任意)可

🏢支店を設置する場合

  • 営業保証金を追加供託
  • 供託後、免許権者へ届け出
  • 届け出後に事業開始(届け出前の営業不可

🔄保管替えと新たな供託

状況手続き内容注意点
金銭のみ供託保管替えの請求遅滞なく手続き
有価証券を含む新たに供託し、旧供託金を回収一時的に2倍の額が必要

💸営業保証金の還付

✅還付を受けられるのは?

宅建業に関する取引の顧客のみ
➡ 電気業者・広告業者などは対象外


⚠️営業保証金が減ったら?

  1. 不足の通知が届く
  2. 2週間以内に不足額を供託
  3. 供託から2週間以内に届け出

🛡保証協会制度とは?

営業保証金の代わりに、保証協会に加入すれば事業開始可能

保証協会に加入するメリット

  • 高額な営業保証金の供託が不要
  • 実務上はこちらの方が一般的
加入できる保証協会
全国宅地建物取引業保証協会
全日本不動産協会(不動産保証協会)

※両方に重複加入はできません。


💰弁済業務保証金分担金(保証協会)

項目金額納付期限
主たる事務所60万円加入日まで
支店(1店舗)30万円設置日から2週間以内

📌 有価証券での納付不可(現金のみ)


📤弁済業務保証金の供託と還付の流れ

  • 保証協会が、分担金相当額を1週間以内に供託
  • 宅建業者ではなく保証協会が届け出る
  • 還付は、営業保証金と同じ額まで可能

💡営業保証金 vs 保証協会:比較表

比較項目営業保証金制度保証協会制度
金額(主たる事務所)1,000万円60万円
金額(支店1店)500万円30万円
納付方法金銭 or 有価証券金銭のみ
届け出者宅建業者本人保証協会
供託後の流れ届け出後に事業開始分担金納付後、保証協会が供託・届け出

🧠覚えておきたい数字まとめ(頻出)

内容数字
営業保証金:主たる事務所1,000万円
営業保証金:支店1店500万円
分担金:主たる事務所60万円
分担金:支店1店30万円
免許付与後の届け出期限3ヶ月以内
催告からの届け出期限1ヶ月以内
営業保証金不足 → 供託期限通知から2週間以内
供託後の届け出期限供託から2週間以内

✅まとめ

  • 「営業保証金」か「保証協会」どちらかを選んで制度に従うことが宅建業開始の前提。
  • 金額や期限は試験で頻出、暗記必須
  • 特に「誰が供託するのか」「どこに届け出るのか」を明確に。

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