宅建業法とは?取引の範囲・業の定義・免許が必要なケースを徹底解説!

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1. 宅建業法とは?

宅地建物取引業法(通称:宅建業法)は、「宅地」や「建物」の取引に関して、

  • 不動産業者の行動ルール
  • 免許制度
  • 消費者保護の仕組み
    などを定めた法律です。

この法律の目的は、不動産取引に関わるトラブルを防ぎ、安心・安全な取引を実現することです。


2. 宅建業とは?(=宅建業法の適用対象)

宅建業の定義(宅建業法2条)

以下のすべてに当てはまる場合、「宅建業」に該当し、原則として免許が必要になります。

要件内容
①対象物件宅地または建物
②取引形態自ら取引 or 代理・媒介
③反復継続の意思業として行う(反復・継続性がある)

3. 対象物件:宅地・建物とは?

  • 宅地:建物が建っている土地、または将来建物を建てる予定の土地
     ※農地でも、将来家を建てる予定なら「宅地」に該当することも。
  • 建物:居住用・店舗用など、すべての建築物が対象(用途は問わない)

4. 取引形態:自ら取引・代理・媒介

区分内容
自ら取引自分が売主・貸主となる分譲マンションを販売する業者など
代理本人の名で契約を結ぶ売主に代わって売買契約を結ぶ
媒介契約の仲介をする不動産仲介会社が、売主と買主をつなぐ

※「代理」「媒介」も宅建業に含まれます!


5. 「業」とは何か?反復継続の判断基準

【業にあたるかのポイント】

  • 営利目的で、繰り返し取引をする意思・態様がある
  • 1回の取引でも、「今後も続ける意図」が見られれば業と判断されることも

例:転勤のたびにマイホームを売却している ⇒ 業ではない(個人の事情)
  複数の投資物件を継続的に仲介している ⇒ 業にあたる可能性あり


6. 免許が不要な例外(重要!)

以下のような場合は、「業」に該当しても宅建業法の適用外となるため、免許は不要です。

免許不要の例内容
自ら貸すだけ自分の物件を貸すだけならOK(仲介しない)
国・地方公共団体行政機関の取引は対象外
裁判所の競売・破産管財人など法律に基づく職務としての売却
信託会社など特例事業者他法で許可を得ている特定業者(信託法など)

7. 無免許営業の禁止(宅建業法3条)

宅建業を行うには、原則として免許が必要です。
この免許を持たずに営業する行為を「無免許営業」といい、法律で厳しく禁止されています。

❌ 無免許営業のリスク

  • 刑事罰あり(3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、または併科)
  • 取引そのものは有効でも、トラブル時に大きな責任を負うことも
  • 「知らなかった」では済まされない!

8. 名義貸しの禁止(宅建業法12条)

「免許を持っていない人に、名義だけを貸す」行為も禁止されています。

📌 名義貸しとは?

他人が宅建業をするために、自分の免許名義だけを貸す行為です。

解説
免許を持つAが、無免許のBに名義を貸してBが営業⇒ AもBも処罰対象に!
法人Aの名義で、実際には法人Bが営業⇒ 法人間でもNG!

📍 名義貸しも処罰対象

  • 名義を貸した側も、無免許営業と同等の罰則(3年以下の懲役等)
  • 営業停止命令や免許取消処分の対象にもなる

✅ 試験対策ポイントまとめ

チェック項目ポイント
宅建業とは?宅地・建物の取引(売買・貸借)を反復継続して行う
免許は必要?自ら取引・代理・媒介をするなら必要
無免許営業とは?免許なしで宅建業を行う行為。刑事罰あり
名義貸しとは?他人に免許名義だけを使わせる行為。違法・処罰対象

🏁 まとめ:宅建業の範囲と免許の必要性をしっかり理解しよう!

宅建業法の最初の関門は、「どんな行為が宅建業に該当するのか」を正しく理解することです。

  • 「宅地・建物の取引」+「代理・媒介」+「業として行う」の3点セットを押さえましょう。
  • 無免許営業や名義貸しは、知らずにやってしまうと大きなトラブルにつながるため、試験だけでなく実務でも重要な知識です。

次回は、【宅建業の免許制度】について、「国土交通大臣免許と都道府県知事免許の違い」「免許の有効期間と更新」などを解説していきます!

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