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1. 宅建業法とは?
宅地建物取引業法(通称:宅建業法)は、「宅地」や「建物」の取引に関して、
- 不動産業者の行動ルール
- 免許制度
- 消費者保護の仕組み
などを定めた法律です。
この法律の目的は、不動産取引に関わるトラブルを防ぎ、安心・安全な取引を実現することです。
2. 宅建業とは?(=宅建業法の適用対象)
宅建業の定義(宅建業法2条)
以下のすべてに当てはまる場合、「宅建業」に該当し、原則として免許が必要になります。
要件 | 内容 |
---|---|
①対象物件 | 宅地または建物 |
②取引形態 | 自ら取引 or 代理・媒介 |
③反復継続の意思 | 業として行う(反復・継続性がある) |
3. 対象物件:宅地・建物とは?
- 宅地:建物が建っている土地、または将来建物を建てる予定の土地
※農地でも、将来家を建てる予定なら「宅地」に該当することも。 - 建物:居住用・店舗用など、すべての建築物が対象(用途は問わない)
4. 取引形態:自ら取引・代理・媒介
区分 | 内容 | 例 |
---|---|---|
自ら取引 | 自分が売主・貸主となる | 分譲マンションを販売する業者など |
代理 | 本人の名で契約を結ぶ | 売主に代わって売買契約を結ぶ |
媒介 | 契約の仲介をする | 不動産仲介会社が、売主と買主をつなぐ |
※「代理」「媒介」も宅建業に含まれます!
5. 「業」とは何か?反復継続の判断基準
【業にあたるかのポイント】
- 営利目的で、繰り返し取引をする意思・態様がある
- 1回の取引でも、「今後も続ける意図」が見られれば業と判断されることも
例:転勤のたびにマイホームを売却している ⇒ 業ではない(個人の事情)
複数の投資物件を継続的に仲介している ⇒ 業にあたる可能性あり
6. 免許が不要な例外(重要!)
以下のような場合は、「業」に該当しても宅建業法の適用外となるため、免許は不要です。
免許不要の例 | 内容 |
---|---|
自ら貸すだけ | 自分の物件を貸すだけならOK(仲介しない) |
国・地方公共団体 | 行政機関の取引は対象外 |
裁判所の競売・破産管財人など | 法律に基づく職務としての売却 |
信託会社など特例事業者 | 他法で許可を得ている特定業者(信託法など) |
7. 無免許営業の禁止(宅建業法3条)
宅建業を行うには、原則として免許が必要です。
この免許を持たずに営業する行為を「無免許営業」といい、法律で厳しく禁止されています。
❌ 無免許営業のリスク
- 刑事罰あり(3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、または併科)
- 取引そのものは有効でも、トラブル時に大きな責任を負うことも
- 「知らなかった」では済まされない!
8. 名義貸しの禁止(宅建業法12条)
「免許を持っていない人に、名義だけを貸す」行為も禁止されています。
📌 名義貸しとは?
他人が宅建業をするために、自分の免許名義だけを貸す行為です。
例 | 解説 |
---|---|
免許を持つAが、無免許のBに名義を貸してBが営業 | ⇒ AもBも処罰対象に! |
法人Aの名義で、実際には法人Bが営業 | ⇒ 法人間でもNG! |
📍 名義貸しも処罰対象
- 名義を貸した側も、無免許営業と同等の罰則(3年以下の懲役等)
- 営業停止命令や免許取消処分の対象にもなる
✅ 試験対策ポイントまとめ
チェック項目 | ポイント |
---|---|
宅建業とは? | 宅地・建物の取引(売買・貸借)を反復継続して行う |
免許は必要? | 自ら取引・代理・媒介をするなら必要 |
無免許営業とは? | 免許なしで宅建業を行う行為。刑事罰あり |
名義貸しとは? | 他人に免許名義だけを使わせる行為。違法・処罰対象 |
🏁 まとめ:宅建業の範囲と免許の必要性をしっかり理解しよう!
宅建業法の最初の関門は、「どんな行為が宅建業に該当するのか」を正しく理解することです。
- 「宅地・建物の取引」+「代理・媒介」+「業として行う」の3点セットを押さえましょう。
- 無免許営業や名義貸しは、知らずにやってしまうと大きなトラブルにつながるため、試験だけでなく実務でも重要な知識です。
次回は、【宅建業の免許制度】について、「国土交通大臣免許と都道府県知事免許の違い」「免許の有効期間と更新」などを解説していきます!
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