【宅建業法】住宅瑕疵担保履行法の要点まとめ

宅建業法

新築住宅の売主である宅建業者に対し、住宅の欠陥(瑕疵)に対する10年間の瑕疵担保責任を確実に果たさせるための法律で、資力確保措置(保証金の供託または保険加入)を義務付け、その状況を毎年報告することを求めています。

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新築住宅の定義

住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置が義務付けられているのは、新築住宅です。

ここでいう「新築住宅」とは、建設完了から1年を経過しておらず、まだ人が住んでいない住宅を指します。

中古住宅や賃貸物件の媒介などは対象外となります。


買主保護のための資力確保義務

  • 宅建業者が自ら売主となって新築住宅を引き渡す場合は、瑕疵担保責任を履行するための資力(お金の備え)確保が義務。
  • 2つの方法
    1. 保証金の供託
    2. 保険加入(住宅販売瑕疵担保責任保険)

※買主が宅建業者の場合、媒介・代理の宅建業者の場合は義務なし。

住宅販売瑕疵担保保証金(供託)

  • 対象者:保証金による資力確保を選んだ宅建業者
  • 供託した旨の届出:毎年3月31日〜3週間以内
  • 供託先:主たる事務所の最寄りの供託所
  • 供託額過去10年で引き渡した新築住宅の総戸数に応じた金額
     ※保険対応済の戸数は除く
     ※床面積55㎡以下は「2戸で1戸」とカウント

住宅販売瑕疵担保責任保険

  • 対象者:保険による資力確保を選んだ宅建業者
  • 保険加入要件
    • 保険金額:2,000万円以上
    • 有効期間:引渡し日から10年以上
    • 保険料:宅建業者(売主)が支払い
  • 通常は業者が保険金を請求
     → 業者が倒産等で責任履行しない場合:買主が請求可能

◆ 指定住宅紛争処理機関

  • 対象:瑕疵担保保険付き新築住宅等における欠陥トラブル
  • 当事者の一方または双方の申請により、
    • あっせん
    • 調停
    • 仲裁
      を行う

対象となる瑕疵担保責任(10年)

  • 対象部分:
    1. 構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱など)
    2. 雨水の侵入を防止する部分屋根、外壁など)
  • 買主の請求権:
    • 損害賠償
    • 契約解除
    • 追完請求
    • 代金減額請求

資力確保措置の届出義務

  • 毎年3月31日(基準日)時点で新築住宅を引き渡した宅建業者は、以下を3週間以内に免許権者に届出。

届出内容:

  1. 基準日までの過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数
  2. そのうち「供託」で対応した戸数
  3. 「保険加入」で対応した戸数
  • 届出違反の罰則:50万円以下の罰金
  • 措置も届出も怠った場合:50日経過後から契約締結禁止
    違反した場合:1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金、または併科

試験で狙われやすいポイント(頻出注意!)

  • 「新築住宅の定義」=1年以内+未使用
  • 「資力確保義務」は媒介・代理業者、買主が業者の場合なし
  • 「保証金 or 保険」選択は業者が決める
  • 「届出義務違反」と「資力措置なし」→ 50日後の契約禁止+罰則
  • 「保険は宅建業者が契約者」=買主ではない
  • 「供託不足」→2週間以内に補充+届出
  • 「指定住宅紛争処理機関」=裁判外で解決可能

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