【宅建業法】宅建業者に課せられた業務上の規制まとめ

宅建業法

宅建業者に課される「業務上の規制」は、宅建試験でも定番の出題テーマ。常識で判断できる問題も多く、確実に得点したい分野です。この記事では、重要なルールを整理して一気に復習できるようにまとめました。

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業務上の基本原則(信義誠実の原則)

信義誠実の原則は民法第1条2項に定められています。

(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

信義誠実の原則(業務処理の原則)
  • 宅建業者は、取引相手に対し、信義をもって誠実に業務を行うことが義務。
  • 宅建士は信用・品位を損なう行為をしてはならず、業務外でも品格が問われる。

供託所等に関する説明

「供託所等に関する説明」は重要事項説明(35条書面)とは別物です。内容の違いを押さえておく必要があります。

🔸 宅建業者が保証協会未加入なら「営業保証金の供託所と所在地」を説明
🔸 加入している場合は「保証協会の名称・所在地・社員である旨」などを説明
🔸 どちらも相手が宅建業者なら説明不要

【供託所等に関する説明】と【重要事項の説明】の比較表

項目供託所等に関する説明重要事項の説明(35条)
説明義務者宅建業者(従業者でも可)宅建士(専任でなくてよい)
説明時期契約成立前契約成立前
説明相手契約の両当事者買主・借主(交換は両当事者)
説明方法口頭でOK書面を交付して記名の上で説明(電子交付可)
書面の交付不要(口頭説明でOK)必須(35条書面)
説明不要となる場合相手が宅建業者の場合相手が宅建業者の場合、書面交付のみでOK
違反した場合の処分指示処分業務停止処分または免許取消処分
内容(概要)・営業保証金の供託所や保証協会の情報等・登記簿上の権利関係、法令制限、契約条件など
誤答に注意すべき点「供託所等の説明は重要事項の一部」→ 誤り

守秘義務

宅建業者およびその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない

✅ 漏らしてもよい例:

  • 本人の同意あり
  • 裁判・税務調査など正当な公的理由

🔸 守秘義務は退職後・廃業後も継続
🔸 違反すると50万円以下の罰金

🆚 個人情報保護法との違い

  • 個人情報保護法:個人情報が対象
  • 守秘義務:業務上の秘密全般が対象

宅建業者に禁止されている主な行為(重要!)

禁止事項内容とポイント
❶ 不当な履行遅延登記・引渡し・支払いを不当に遅らせる行為は禁止(不可抗力は除く)
❷ 重要な事実の不告知・不実告知故意に事実を隠したり、虚偽を伝えると重い罰則対象(刑事罰あり)
❸ 高額報酬の要求報酬の受領・請求どちらも上限超えNG
❹ 手付の信用供与手付金の貸付・後払い・立替等は禁止(違反は処分対象)
❺ 断定的判断の提供「絶対に儲かる」などの誤解を与える勧誘はNG
❻ 威迫行為強引・しつこい・威圧的な勧誘は禁止
❼ 預り金の返還拒否撤回時に預り金を返さないのは宅建業法違反

試験のポイント

  • 手付金は分割払いNG(信用供与)
  • 代金・報酬は分割払いOK

既存住宅のインスペクション制度(建物状況調査)

  • 対象:中古住宅(店舗・ビルなどは除外)
  • 調査内容
    • 構造耐力上主要な部分(基礎・柱など)
    • 雨水侵入防止部分(屋根・壁など)
ポイント内容
調査者国交大臣認定講習を受けた建築士(既存住宅状況調査技術者)
宅建業者の役割自ら調査しない。媒介契約書にあっせん有無を記載し、結果概要を説明する。
書面での扱い35条書面:調査結果の概要、保存状況
37条書面:確認事項の記載

✅まとめ:試験対策ポイント

  • 「供託所等に関する説明」は35条書面とは別と覚える
  • 守秘義務は退職後も有効で、個人情報より広範囲
  • 業務上の禁止行為(特に手付金の扱い)は要暗記
  • インスペクションは宅建業者が実施しない点に注意

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