【宅建業法】宅地建物取引業保証協会とは?覚えるべきポイント

宅建業法

保証協会に関する出題は、宅建試験で原則毎年1問出題される重要分野です。この記事では、「宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)」の制度と、営業保証金制度との違いを意識しながら、試験対策に役立つポイントを解説します。

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保証協会とは?

保証協会は、宅建業者だけが加入できる一般社団法人で、国土交通大臣の指定を受けた団体です。現在、次の2つがあります。

  • 全国宅地建物取引業保証協会
  • 全日本不動産協会(不動産保証協会)

宅建業者は、保証協会に加入することで、営業保証金を供託せずに宅建業を始めることが可能になります。


保証協会の主な業務内容

  • 一般保証業務
     宅建業者が受け取った支払金や預り金に関する返還債務を、保証協会が連帯保証します。
  • 苦情解決業務
     会員である宅建業者と取引した消費者などからの苦情を受け付け、解決に努めます。
  • 弁済業務
     苦情解決ができない場合や、宅建業者との取引で損害が発生した場合に、保証協会が会員に代わって弁済を行います。
  • 研修業務
     宅建業者や宅建士に対して、業務遂行に必要な知識や倫理観を習得させるための研修を実施します。
  • 手付金等保管制度
     新築物件の売買において、手付金等が一定額を超える場合に、保証協会が手付金を預かり、消費者を保護する制度です。

弁済業務保証金分担金の納付

保証協会に加入するには、以下の「分担金」を現金で納付する必要があります。有価証券は不可です。

事務所の種類納付額納付期限
主たる事務所60万円加入日まで
支店(1店舗)30万円支店設置日から2週間以内

弁済業務保証金の供託(保証協会の役割)

保証協会は、宅建業者から分担金の納付を受けた場合、1週間以内に同額の弁済業務保証金を供託します。供託先は、法務大臣・国土交通大臣が指定した供託所です。

・弁済業務保証金の供託→金銭

供託後の届け出は宅建業者ではなく保証協会が行う点に注意しましょう。

営業保証金の場合は、宅建業者本人が行いますので注意。

弁済業務保証金の還付

宅建業者と取引した顧客が損害を受けた場合、保証協会の弁済業務保証金から還付を受けられます。

還付の重要ポイント

  1. 宅建業者が保証協会加入前の取引でも還付対象になる。
  2. 還付には保証協会の認証が必要
  3. 認証後に供託所へ還付請求を行う

還付後、保証協会は同額を再び供託し、宅建業者(社員)はその分を保証協会に納付します。


保証協会社員の地位を失った場合

保証協会の社員でなくなった宅建業者は、1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。

この期限を過ぎると、宅建業の継続ができなくなります。


弁済業務保証金の取り戻しについて

取り戻せるのは宅建業者ではなく「保証協会」
 供託しているのは保証協会なので、宅建業者(社員)が直接取り戻すことはできません


取り戻しができるケースと手続き

ケース取り戻し方法
保証協会の社員でなくなったとき保証協会が 6か月以上の公告期間 を設けて公告することで取り戻せる
一部の事務所を廃止したとき公告不要、すぐに取り戻すことができる

まとめ:試験に出るポイント一覧

項目覚えるべき内容
保証協会の種類2つのみ、重複加入不可
必須業務苦情・研修・弁済(暗記)
納付額主60万・支店30万(現金のみ)
納付期限支店設置日から2週間以内
供託期限(保証協会)分担金納付から1週間以内
地位喪失時の対応1週間以内に営業保証金を供託

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